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・ 中外合弁・合作研究開発機構の設立のプロセスとは
・ 質問タイトル:中外合弁・合作教育機構及びプロジェクトをどう申請しますか
・ 正常な宗教活動とは
・ 政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関する規定とは
・ :在中外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱うか。
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中外合弁・合作研究開発機構の設立のプロセスとは

 

 

中外合弁・合作研究開発機構の設立のプロセスとは

Q:  中外合弁・合作研究開発機構の設立はどのような手順になっていますか。

関係機構:   対外科学技術合作部(科)問い合わせ電話:0571-87054042 87054043

ファックス番号:85158548

情報説明:  

A:  

設立のプロセスは次のとおりである。

@科学研究機構の主管部門が申請を提出する。

A省科学技術庁が最初段階の審を行う。

B省科学技術庁の責任者が審査結果を確認し、関連部署に提出する。

C省組織編制委員会が審査・批准を行う。《中外合弁研究開発機構の設立、中外合作研究

開発機構の設立に関する暫定規定》(国家科学技術委員会1997430号)に適合する

こと。外資の投資額は総投資額の25%以上であること。研究方向は国家の技術および産

業に関する政策に適合すること。科学技術研究員は一定の定員に達すること。

質問タイトル:中外合弁・合作教育機構及びプロジェクトをどう申請しますか

質問タイトル:中外合弁・合作教育機構及びプロジェクトをどう申請しますか

 

A:  

《中華人民共和国中外合弁・合作教育機構条例》により、中外合弁・合作教育機構は公益事業であり、中国教育事業構成の一部分である。国は外国の優れた教育資源を取り入れて、中外合弁・合作教育機構を設立することを奨励し、高等教育、職業教育の領域で、中外合弁・合作教育機構を設立し、経営することを奨励し、中国の高等教育機構と外国の知名な高等教育機構の合弁で教育機構を設立することを奨励する。中外合弁・合作教育機構の経営者は各レベル、各種類の教育機構を設立することができる。但し、義務教育を施す教育機構および軍事、警察、政治など特殊な性質を有する教育を施す教育機構を設立してはいけない。外国の宗教組織、宗教機構、宗教学院および宗教教職員は中国国内で合弁・合作教育機構の設立および経営活動をしてはいけない。中外合弁・合作教育機構の設立を申請する教育機構は法人の資格が必要である。中外合弁・合作教育機構の経営者は資金、実物、土地使用権、知的財産権およびその他の財産を投入資本とすることができる。但し、知的財産権としての投入資産額は各自の出資額の三分の一を超えないこと。中外合弁・合作教育機構は《中華人民共和国教育法》、《中華人民共和国職業教育法》、《中華人民共和国高等教育法》等の法律および関係行政法によって定められた基本条件を満たさなければならない。且つ又、法人の資格もなければならない。但し、外国教育機構と中国の学歴教育を施す高等教育機構の共同で設立する高等教育を行う中外合弁・合作教育機構は法人資格を有しなくてもいい。中外合弁・合作教育機構の設立は国によって運営されている同級、同種教育機構の設置基準に照らして行う。本科以上の高等学歴教育を施す中外合弁・合作教育機構の設立を申請する場合は国務院教育行政部門の審査・批准を受ける。高等専門学歴教育を施す合弁・合作教育機構および非学歴高等教育を施す合弁・合作教育機構の設立を申請する場合は教育機構所在地の省、自治区、直轄市人民政府教育行政部門の審査・批准を受ける。中等学歴教育を施す合弁・合作教育機構および定時制・学歴試験の補助、学習塾、就学前教育等の合弁・合作教育機構の設立を申請する場合は教育機構所在地の省、自治区、直轄市人民政府教育行政部門の審査・批准を受ける。申請書類は合弁・合作の中国側が行政所属の部署に申し出る。中外合弁・合作教育機構の設立は準備段階設立と正式設立のようにステップに分けているが、設立の条件を備えて、設置基準に達している場合は直接正式設置を申請することができる。

正常な宗教活動とは
 
質問タイトル:正常な宗教活動とは
Q: 正常な宗教活動とはどんなことを指しますか
関係機構:   
情報説明:   
A:   
正常(尋常)な宗教活動、宗教団体、宗教場所は法律により合法的な権益を保護されている。
宗教活動は憲法、法律、法規の範囲を超えないこと。いかなる組織および個人も宗教を利用
して、違法的な活動をしてはいけない。正常な宗教活動は「認可された、登記をした宗教活
動場所および政府の宗教事務部署により、認可された場所で行うべきである」。
 
政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関する規定とは
質問タイトル:政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関する規定とは
Q: 政府が中華人民共和国の国内での外国人の宗教活動に関してはどんな規定があります。
関係機構:   
情報説明:   
A:   
《中華人民共和国国内での外国人宗教活動に関する管理規定》《中華人民共和国国内での
外国人宗教活動に関する管理規定の実施細則》がある。主な内容:   
一、中国国内の外国人の宗教・信仰の自由および外国人の正常(尋常)な宗教活動を尊重し、
保護する。二、外国人が宗教の領域において、わが国の宗教界との友好交流および学術交流
活動を保護する。三、中国国内での外国人は中国の法律を守るべきであり、中国社会の公共
利益を維持するべきである。中国は主権国家である。いかなる人も宗教を利用して、中国
内政を干渉するべからず。中国は独立自主の原則を実施する。宗教組織の設置、伝教活動の
展開は中国宗教の内務である。外国人は中国の宗教事務を干渉してはいけない。
:在中外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱うか。
 

質問タイトル:在中外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱うか。

Q: 中国在住の外国人およびその子女の民族帰属問題はどう取り扱いますか。
関係機構:   
情報説明:   
A:   

改革開放以来、国際交流が益々盛んになるにしたがって、中国に来る外国人も益々多くなった。中に中国の国籍を取得した人もいれば、中国の国民と結婚し、家庭を持つようになった人もいる。このような人々およびその子女は民族帰属問題を抱えることがある。このような問題を取り扱う際、参照できるために、関係部署が中国国籍を取得した外国人およびその末裔、或いは婚姻関係にある中国人と外国人の間に生まれた子どもの民族帰属に関して、明確な規定を定めた。主な内容は(1)中国の国籍を取得した外国人は元の民族が中国の現存する民族と同じ若しくはその特徴に近い場合は中国の現存する民族と同じ若しくは近い民族の登録を申請する。但し、国籍を取得した二年以内に登録を申請しなければならない。(2)中国の国籍を取得した外国人が個人の希望で中国のある民族の登録を申請したい場合は省、自治区、直轄市の民族事務部署に就職先の証明資料を提出し、審査・批准を受ける。(3)両親のうち、いずれかの方が中国人である場合、若しくは両親のうち、どちらか一方の親が中国の国籍を取得した後、中国のある民族を登録した場合はその中国国籍を持つ子女は親の登録した中国の民族を申請すべきである。本規定に照らして、中国のある少数民族を登録した場合は中国の少数民族の待遇を受ける。